最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)1893 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人奈賀隆雄の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、記録上認められ
る第一審及び原審の公判審理の経過、本件事案の内容等に徴すれば、本件の審理が
著しく遅延したとは認められないから、所論は前提を欠き、憲法三一条、三二条違
反をいう点は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五六年三月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 木 下 忠 良
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
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